土砂災害危険箇所

不動産用語「土砂災害危険箇所」について簡単に説明しています。

『土砂災害危険箇所』とは

土砂災害危険箇所とは、人家などに被害を与えるおそれのある「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」の総称です。急傾斜地とは、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上のがけのことを指します。土砂災害による被害のおそれのある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備のための資料にすることを目的としています。国土交通省(当時は建設省)の調査要領・点検要領により都道府県が実施した調査によって判明したものです。なお、現在は土砂災害危険箇所に代わり、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定を進めているため、再点検は実施されていません。

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