借地権

不動産用語「借地権」について簡単に説明しています。

『借地権』とは

借地権とは、建物を建てるために他人から土地を借りる権利のこと。所有権は貸主にあるため、借主に土地の固定資産税・都市計画税の負担はありませんが、貸主に対して地代などを支払う必要があります。借地権には、借主が土地を直接的に支配できる強い権利をもつ「地上権」と、土地を間接的に支配する「賃借権」の2種類があります。「地上権」は借地権の登記・譲渡・賃貸や、建物の建て替えなどを貸主の承諾を得ることなく行うことができますが、「賃借権」の場合は承諾が必要。そのため、実際には「賃借権」が設定されていることがほとんどです。また以前の借地法(旧法)による借地権は、借主側の権利が強く、契約更新によって半永久的に土地を借り続けることができたため、貸主側にとっては土地を返還してもらうのが難しいなど、不利な面がありました。平成4年8月1日に、借りられる期間をあらかじめ定めた定期借地権などを含む、「借地借家法」という新しい法律が施行され、旧法は廃止。ただし、それ以前にすでに契約が結ばれているものは、引き続き旧法が適用されることになっており、借地借家法による借地権と区別して、旧法借地権と呼ばれています。

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