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ウィルスタジオのスタッフ外壁後退とは、敷地の境界線(道路や隣地)と建物の外壁との間に、一定の距離を取るよう定めた建築規制のこと。採光・通風や防火・防災、景観の向上などを目的とした、良好な住環境や街並みを保つためのルールです。主に低層住宅中心の住宅街などで多く定められています。地域の都市計画情報で、制限の対象となる敷地かどうかを調べることができます。
自治体や地域による「地区計画」や「建築協定」などで定められるルールで、「第1種低層住居専用地域」などの住宅地や、文化的景観を守るための「風致地区」などで多く採用されています。後退の距離は1mや1.5mなど。また四方が対象となる場合や、特定の境界のみ適用される場合など、地域によって内容が異なります。
民法の「建物を境界線から50cm以上距離を取る」という規定や、用途地域ごとに定められた建ぺい率とはまた別の、地域や自治体が定めたルールなので注意が必要です。 また、外壁後退が定められている場合でも、物置や車庫などは緩和措置が認められることもあり、こちらも地域ごとに差があります。
外壁後退に準ずることで隣家との密集や圧迫感が生じにくく、採光や通風を良くするとともに、火事の延焼など災害の拡大を防ぐことも目的としています。また、ゆとりある街並みの景観向上にも繋がります。