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ウィルスタジオのスタッフ不動産用語「建築基準法43条2項2号(旧法43条1項ただし書)許可」について簡単に説明しています。
建築基準法43条2項2号許可(旧法43条1項ただし書)とは、建築基準法で定める接道義務を満たしていない敷地に対し、特定の条件を満たす場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可を行うことで、例外的に建物の建築を認める制度です。(平成30年9月25日の法改正により、法第43条第2項第1号の規定が新設されました。)その条件とは、以下の(1)~(3)のいずれかに該当することです。1.敷地の周囲に公園や緑地、広場などの広い空地があること。2.敷地が農道など、公共用の道(幅員4m以上)に2m以上接していること。3.敷地が、その建物の用途や規模、位置、構造に応じて避難や通行の安全が確保できる通路に有効に接していること。この許可を受けると、建物の建築が可能となりますが、許可が都度必要であること、また住宅ローン審査に影響する場合があることにも注意が必要です。
・建築基準法の接道義務に関する特例 建築基準法では、建物を建てる際には敷地が道路に接していることが求められます。しかし、接道義務を満たしていない敷地でも、建築基準法43条2項2号の許可を得ることで建物を建てることが可能となります。
・土地の有効活用が可能に この許可を得ることで、接道義務を満たしていない敷地でも建築が認められるため、利用価値の低かった土地を有効活用できるようになります。これにより、土地の価値を高めることが可能です。
・許可は毎回必要 建築基準法43条2項2号の許可は、永続的なものではなく、毎回建築の都度取得する必要があります。建築計画を進める際には、その都度許可を申請しなければならない点に注意が必要です。