借地権

不動産用語「借地権」について簡単に説明しています。

『借地権』とは

借地権とは、建物を建てるために他人から土地を借りる権利のことです。土地の所有権は貸主にあるため、借主は固定資産税や都市計画税を負担する必要はありませんが、地代などを貸主に支払う義務があります。借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があります。「地上権」は借主が土地を直接支配できる強い権利で、登記や譲渡、建物の建て替えなども貸主の承諾なしに可能です。一方、「賃借権」は間接的な支配権であり、譲渡や建て替えには貸主の承諾が必要なため、実務上は賃借権が設定されることが一般的です。かつての旧借地法では、契約更新によって借主が半永久的に土地を使用できるなど、借主に有利な仕組みとなっていました。これにより、貸主が土地を返してもらいにくいという問題も発生していました。これを是正するため、平成4年8月1日に「借地借家法」が施行され、定期借地権などの制度が新たに導入されました。ただし、施行前に契約された借地については、引き続き旧借地法が適用され、「旧法借地権」として扱われます。

江口 謙三 江口 謙三 (えぐち けんぞう) 宅地建物取引士

《借地権とは?》建物を建てるために他人の土地を借りる権利。土地の固定資産税は貸主が負担します。

《2種類の借地権》借地権には「地上権」と「賃借権」があり、前者は強い権利、後者は承諾が必要です。

《賃借権」が多い》実務では貸主の承諾が必要な「賃借権」が使われるケースがほとんどです。

《旧法と新法の違い》 旧法の借地権は新法に比べ借主に有利。平成4年に「借地借家法」が施行され、制度が変更されました。

《旧法は今もある?》 平成4年より前に契約されたものは旧法が適用され、「旧法借地権」として存続します。

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