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ウィルスタジオのスタッフこのページでは仲介手数料とは何か、手数料に含まれる業務内容や計算方法、手数料が安くなるウィルの割引制度について分かりやすく解説します。また、売却価格を入力するだけで仲介手数料が分かる計算ツールもご利用いただけます。
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物件価格をご入力いただくと、一般的な仲介手数料の上限額と、ウィルの割引後の仲介手数料をご確認いただけます。
仲介手数料とは、不動産会社に不動産の売却や購入の仲介を依頼し、売買契約が成立した際に支払う成功報酬です。不動産会社の役割は、売主・買主の間に入り、不動産に関するコンサルティング・条件調整・物件調査・広告活動・契約書類の作成など多岐にわたります。売買が成立しなければ、仲介手数料を支払う必要はありません。
また、仲介手数料は、売主または買主が、それぞれ仲介を依頼した不動産会社に支払います。1社が売主・買主双方の仲介を行う場合には、双方から受け取ることが法律上認められています。
売主様から仲介を依頼された不動産会社は、販売活動や契約手続きなど、媒介契約に基づくさまざまな業務を行います。
仲介手数料には法令で上限額が定められており、不動産会社はその上限を超えて請求することはできません。
【売買価格400万円超の場合の上限】
売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で成功報酬として発生します。 支払いのタイミングは、一般的に以下のように分けられることが多いです。
・売買契約成立時:半金
・引き渡し時:残り半金
なお、契約成立後に売主または買主の事情で契約が解除となった場合でも、仲介手数料の支払い義務が生じるケースがあります。
以下は、売買価格ごとの仲介手数料上限額の一例です。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 | 消費税額 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 96万円 | 9万6,000円 | 105万6,000円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 12万6,000円 | 138万6,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 15万6,000円 | 171万6,000円 |
| 6,000万円 | 186万円 | 18万6,000円 | 204万6,000円 |
| 7,000万円 | 216万円 | 21万6,000円 | 237万6,000円 |
| 8,000万円 | 246万円 | 24万6,000円 | 270万6,000円 |
| 9,000万円 | 276万円 | 27万6,000円 | 303万6,000円 |
| 10,000万円 | 306万円 | 30万6,000円 | 336万6,000円 |
| 15,000万円 | 456万円 | 45万6,000円 | 501万6,000円 |
| 20,000万円 | 606万円 | 60万6,000円 | 666万6,000円 |
宅地建物取引業法 第46条(報酬)
① 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることができる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
②宅地建物取引業者は、前項の額を超えて報酬を受けてはならない。
③国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
④宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
売買又は交換の媒介に関して受けることができる報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることができる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、依頼者の一人につき、その媒介に係る売買の代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。以下同じ。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとする。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合算した金額以内とする。
① 200万円以下の部分
→ 取引額の 100分の5(5%)
② 200万円を超え400万円以下の部分
→ 取引額の 100分の4(4%)
③ 400万円を超える部分
→ 取引額の 100分の3(3%)
(低廉な空き家等の売買又は交換の媒介の特例)
前項の規定にかかわらず、低廉な空き家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとする。)が八百万円以下の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空き家等の売主又は交換を行う者であるものに限る。)から受けることができる報酬の額は、第一項の規定により算出した金額と、当該低廉な空き家等の売買又は交換の媒介に要する現地調査等に要する費用に相当する額(当該費用に係る消費税等相当額を含む。)を合算した金額以内とする。この場合において、当該報酬の額は、三十三万円以内とする。
物件価格をご入力いただくと、一般的な仲介手数料の上限額と、ウィルの割引後の仲介手数料をご確認いただけます。
不動産の仲介手数料は、法律で「上限額」が定められています。前記の通り、売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 という計算式が広く知られています。ただし、これはあくまで上限額です。法律上は「0円から上限額まで」の範囲で、不動産会社が自由に設定することが可能です。つまり、仲介手数料は必ず満額でなければならない、という決まりはありません。
実際には、多くの大手不動産会社では、上限額どおりの手数料を設定しているケースが一般的です。営業体制や広告費、人件費などのコスト構造上、値引きを行わない方針を取っている会社も少なくありません。一方で、中小企業を中心に、手数料の割引を行っている会社もあります。自社の経営方針やコスト構造によって、価格設定は大きく異なります。
仲介手数料の値引きは、次のようなケースで行われることがあります。
1. 紹介や知人経由の場合
知人・取引先・過去のお客様などからの紹介で来店された場合、広告宣伝費がかからないため、その分を手数料に還元するケースがあります。
2. 広告費が不要なケース
すでに買主が決まっている、あるいは社内顧客で成約が見込める場合など、販売活動のコストが抑えられる場合に値引きされることがあります。
3. 会社方針として割引制度を設けている場合
あらかじめ割引制度を設け、明確な基準で上限金額よりも安い仲介手数料を設定している会社もあります。
一方で、価格だけで判断することには注意も必要です。
1.サービス内容が限定される場合がある
広告掲載が少ない、販売活動が限定的など、コスト削減のためにサービス内容が簡素化されている場合もあります。
2.成約価格に影響する可能性
手数料が安くても、売却価格が下がってしまえば、結果として手取りが減ることもあります。重要なのは「手数料の金額」だけでなく、「いくらで売れて、いくら手元に残るか」です。
3.割引基準が不明確な場合もある
個別交渉による値引きは、適用条件や割引額の基準が明確でない場合があります。あらかじめ制度として内容が示されているかどうかは、確認しておきたいポイントです。
仲介手数料は、法律で上限が定められているものの、実際の設定は各社の方針によって異なります。
値引きの有無だけでなく、どのような販売戦略をとるのか?成約実績はどうか?担当者の提案力はあるか?といった点も含めて、総合的に判断することが重要です。仲介手数料は「コスト」ですが、不動産売却は「結果」がすべてです。最終的な手取り額を最大化するために、価格とサービスのバランスを見ることが大切です。
不動産売却では、仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかります。これらの費用は「必ずかかるもの」と「条件によってかかるもの」の2種類に分かれます。
《印紙税》
不動産売買契約書を作成する際には、契約金額に応じて印紙税がかかります。平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された不動産売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。下記は軽減後の税額です。
| 成約価格 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 6万円 |
(参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
《登録免許税》
登録免許税は、不動産の登記に関して課税される税金です。
《抵当権抹消登記》
住宅ローンが残っている場合、売却時に抵当権を抹消する必要があります。登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。例えば、土地付き戸建住宅の場合は、土地1件+建物1件=合計2,000円となります。なお、土地は1筆ごとに課税されるため、3筆であれば3,000円となります。
《司法書士への報酬》
抵当権抹消登記は、自身で法務局に申請することも可能ですが、実務上は司法書士へ依頼するケースが一般的です。特に住宅ローンが残っている場合は手続きが複雑になるため、専門家に依頼することがほとんどです。
司法書士へ依頼した場合、登録免許税とは別に、報酬の支払いが必要です。
《住宅ローンの一括返済手数料》
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、抵当権を抹消するためにローン残債を一括返済する必要があります。その際、金融機関によってはその手数料が発生します。手数料の金額は、金融機関や返済方法(窓口・インターネットなど)によって異なります。
《譲渡所得税》
譲渡所得税は、不動産売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合にのみ課税されます。売却価格が高額であっても、それだけで課税されるわけではありません。売却価格 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得 譲渡所得が生じた場合でも、マイホームの3,000万円特別控除など、一定の要件を満たす特例によって税金がかからない場合があります。
ウィルの「期間報酬制度」は、契約の成立時期に応じて、手数料が最大半額になります。
私ども不動産会社がお客さまからいただく仲介⼿数料には、チラシやインターネットに掲載する広告宣伝費が多く含まれています。不動産の売出しから成約までの期間は平均で3ヶ⽉程度。仲介⼿数料にはおおよそ3ヶ⽉分の広告宣伝費が⾒込まれています。
しかし、需要の多い地域に関しては1ヶ⽉以内で成約に⾄ることも少なくありません。(当社顧客の41.0%の⽅が1ヶ⽉以内に成約:2024年1⽉〜2024年12⽉)
⻑期にわたることなく成約したことで削減できた広告宣伝費を、割引という形で売主さまに還元するのがこのウィルの「期間報酬制度」。早期に成約した物件ほど、割引率が高くなる仕組みです。
| 成約までの期間 | 還元率 |
|---|---|
| 1ヶ月以内のご成約 | 50%還元 |
| 2ヶ月以内のご成約 | 33%還元 |
| 3ヶ月以内のご成約 | 6万円還元 |
不動産は売出し直後に成約するケースも多く、当社でも、売出開始から3ヶ月以内に成約する物件が約70%を占めています。(そのうち1ヶ月以内に成約している物件は41.0%)
原則として、売買契約が有効に成立していれば、仲介手数料の支払い義務は発生します。
仲介手数料は「売買契約の成立」に対する成功報酬です。そのため、契約締結後に何らかの理由で決済まで至らなかった場合でも、契約自体が有効に成立していれば、支払い義務が生じるのが原則です。
ただし、次のようなケースでは取り扱いが異なります。
・住宅ローン特約による解除
買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合など、契約で定められた特約に基づく解除であれば、仲介手数料は発生しません。
・当事者の債務不履行による解除
どちらかの責任で契約が解除された場合は、状況によって判断が分かれます。
具体的な支払い時期や条件は、媒介契約書や支払約定書の内容を確認することが重要です。
仲介手数料の金額や支払い時期を明確にした書面です。
仲介手数料は、媒介契約とは別に「支払約定書」という形で売主様と仲介業者間で、書面を取り交わします。
主な記載内容は以下のとおりです。
・仲介手数料の金額
・支払い時期(契約時・決済時など)
・支払い方法
・契約解除時の取り扱い
仲介手数料は成功報酬であるため、金額や支払いタイミングを事前に明確にしておくことがトラブル防止につながります。
宅地建物取引業法に基づいています。
不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通省告示によって定められており、不動産会社(宅地建物取引業者)が受領できる報酬額の「上限」が規定されています。
また、仲介手数料は成功報酬とされているため、売買契約が成立して初めて発生し、成約に至らなければ、原則として請求できません。消費者保護の観点から上限のみを定め、最低額は定めていないため、0円から上限の範囲内で各社が自由に設定できる仕組みとなっています
金融機関によっては可能な場合があります。
仲介手数料は「諸費用」として扱われるため、住宅ローンに組み込めるかどうかは金融機関の融資条件によります。
・売買価格の100%までの融資の場合 → 原則組み込めないことが多い
・諸費用込みローンを扱う金融機関 → 組み込める場合がある
ただし、融資額が増えることで、総返済額や利息負担が増える点には注意が必要です。売却時の仲介手数料については、通常は売却代金から精算されます。
一般的には「売買契約時」と「決済時」に分けて支払います。
会社によって異なりますが、契約時に半額、引渡し(決済)時に残額というケースが一般的です。成約前に請求されることはありません。
法律で定められているのは上限額のため、値引きは可能です。
ただし、すべての会社が値引きを行っているわけではありません。また値引きの有無だけでなく、販売活動の内容や成約実績なども確認することが重要です。
原則として、それぞれが依頼した不動産会社に支払います。
売主が依頼した会社には売主が、買主が依頼した会社には買主が支払います。同じ会社が双方を仲介する場合(いわゆる両手取引)でも、法律上はそれぞれから受領することが可能です。
成約しなければ原則かかりません。
仲介手数料は成功報酬のため、売買契約が成立しなければ発生しません。一般的な販売活動にかかる広告費等は仲介手数料に含まれます。ただし、売主様から特別に依頼した広告などについては、別途費用が発生する場合があります。
大切なのは「安さ」だけでなく、最終的な手取り額です。
仲介手数料が安くても、売却価格が下がってしまえば、結果として手取り額は減る可能性があります。重要なことは下記の通りです。
・どのような販売戦略をとるのか
・過去の成約実績はどうか
・担当者の提案力があるか
といった総合的な視点です。手数料の水準と、売却力のバランスを見ることが大切です。
売却活動を効率化し、コストを削減することで実現しています。
ウィルでは、売却活動を効率化することで削減できたコストを売主さまに還元する仕組みとして、「期間報酬制度」という独自の割引制度を設けています。通常、仲介手数料の中には、人件費の他、チラシやインターネット広告などの宣伝費用が見込まれており、不動産の売出しから成約までの平均期間(およそ3か月)分の広告コストが組み込まれています。
しかし、ウィルでは需要の高い物件が比較的短期間で成約する傾向を活かし、販売期間が短かった分の広告宣伝費を割引として還元する仕組みを採用しています。実際に、多くの物件が1~3か月以内に成約している実績があり、1か月以内の成約なら最大50%還元、2か月以内で33%還元、3か月以内で6万円還元といった形で、成約時期に応じて割引率が変わります。
この制度は、単なる値引きではなく、実際にかからなかったコスト分を売主様に返す仕組みとして設計されているため、サービスの質を落とすことなく割引を実現しています。
ウィルでは販売活動の内容を変えることはありません。
割引制度を利用した場合でも、1.販売戦略の立案、2.広告掲載、3.購入希望者への提案、4.契約から引渡しまでのサポートといった基本業務は同様に行います。「割引=業務縮小」ではない点が特徴です。
売却を考え始めたら、まずは無料価格査定から