売却依頼時の契約の種類
About the contract
不動産会社にご売却をご依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、それぞれに特徴があります。

1. お客様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数の不動産会社に依頼することはできません。)
2. ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができません。
3. 不動産会社は媒介契約後5日以内に、指定流通機構「
レインズ」にお客様の物件情報を登録します。
4. 不動産会社はお客様に対して1週間に1度以上の割合で文書または電子メールにて活動報告を行います。

1. お客様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数の不動産会社に依頼することはできません。)
2. ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
3. 不動産会社は媒介契約後7日以内に、指定流通機構「
レインズ」にお客様の物件情報を登録します。
4. 不動産会社はお客様に対して2週間に1度以上の割合で文書または電子メールにて活動報告を行います。

1. お客様は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
2. ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
3. 不動産会社は、登録することとした場合には指定流通機構「
レインズ」へお客様の物件情報を登録します。
4. 不動産会社はお客様に対して活動報告の義務はありません。(※)
※弊社では一般媒介契約の場合も、2週間に一度活動報告を行っています。
| |
専属専任媒介契約 |
専任媒介契約 |
一般媒介契約 |
不動産会社 への依頼 |
1社のみ |
1社のみ |
複数可 |
自己発見 取引 |
不可 |
可能 |
可能 |
| 不動産会社の義務 |
成約に向けての積極的努力義務 媒介契約締結日の翌日から5日以内に指定流通機構「レインズ」への物件情報登録義務あり |
成約に向けての積極的努力義務 媒介契約締結日の翌日から7日以内に指定流通機構「レインズ」への物件情報登録義務あり |
成約に向けての努力義務 (登録することとした場合には指定流通機構「レインズ」へ登録義務あり) |
| 業務処理状況の報告義務 |
1週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務あり |
2週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務あり |
なし (通常、ウィルでは2週間に1回以上、文書または電子メールによる報告を行います) |
| メリット |
選ばれた1社の不動産会社は広告費用をかけるなど販売に力を入れる傾向がある。 |
選ばれた1社の不動産会社は広告費用をかけるなど販売に力を入れる傾向がある。 |
複数の会社に依頼することができる。 |
| デメリット |
1社の不動産会社にしか任せられない。自己発見取引が出来ない。 |
1社の不動産会社にしか任せられない。 |
やり取りが煩わしい。広告費用を絞られる傾向がある。 |
レインズ「REINS」とは
レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によって運営されている情報共有のためのコンピューター・ネットワークシステム。売出物件情報・成約物件情報などの不動産情報がリアルタイムで入手できます。 全国の不動産情報はほぼここに集められ、各不動産会社はここから情報を取得して買主様に情報提供します。つまりレインズに登録された情報は全ての不動産会社で共有されます。
不動産物件の売却を依頼する際の契約(媒介契約)には3種類あり、それぞれメリット、デメリットがあります。