定期建物賃貸借契約について

定期建物賃貸借契約とは

貸主様と借主様が契約期間や賃料等を決め、
合意の上で行われる自由な賃貸借契約制度です。
従来の正当事由による解約制限のある賃貸借契約とは異なり、
契約期間が満了すると更新されることなく、
確定的に賃貸借契約が終了する賃貸借契約制度です。

当社の定期建物賃貸借契約について

●賃貸依頼に際し、貸主様のご希望により、定期建物賃貸借として入居者募集・斡旋をいたします。
●契約は当社所定の『定期建物賃貸借契約書』にて行います。内容は以下の通りです。
 (1) 期間の満了により更新しない契約であること
 (2) 期間満了の際、貸主様と借主様の合意により再契約できること
 (3) 賃料は、公租公課の増減等に応じて協議の上改定することができること
 (4) 借主様からの中途解約は1ヶ月前の解約予告によること
また、その他貸主様と借主様の合意事項は、特約で締結することができます。

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定期建物賃貸借契約のメリットとデメリット

(1)
立退料の支払いの心配がない
(2)
契約の終了により、リフォーム・ハウスクリーニングが定期的にでき、建物維持管理がしやすい
(3)
自宅を、転勤や海外居住中の一定期間賃貸できる
(4)
取壊し・売却などが計画的にできる
(1)
契約期間により入居希望者が絞られる
(2)
一般賃貸借物件と比べ、賃料や礼金が低く設定される傾向
(3)
法人契約が難しくなる
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定期建物賃貸借契約の注意すべき4つのポイント

貸主様は借主様に、「この賃貸借は更新がなく期間満了により終了する契約である」ことを、書面により説明する義務(※)があります。この説明をしないと、契約は従来の更新のある賃貸借になります。
貸主様は1年以上の契約の場合、期間満了の1年前〜6ヶ月前までに借主様に終了の通知をしなければなりません。もし、この期間を過ぎてから通知した場合、通知の日から6ヶ月間は、貸主様の側から定期建物賃貸借契約を終了させる事はできません。
平成12年3月1日以降に契約した居住用の普通建物賃貸借契約については貸主様・借主様の合意があれば定期建物賃貸借契約へ切り替えることが可能です。ただし、それ以前に契約した居住用の普通建物賃貸借契約はたとえ当事者が合意したとしても、定期建物賃貸借契約に切り替えることはできません。
定期建物賃貸借契約の場合、期間内は貸主様からの解約はできません。
※当社は貸主様の依頼により、契約前の借主様への説明義務を代行することができます。 PAGE TOP

定期建物賃貸借と従来の建物賃貸借との比較

定期建物賃貸借 従来の建物賃貸借
契約方法 (1)書面(公正証書等)による契約に限る
(2)「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して貸主が説明しなければならない 
書面でも口頭でも可
更新の有無 期間満了により終了し、更新はない 正当事由がない限り更新
契約期間 自由に設定できる
(1)1年未満の契約も可
(2)期間の上限は無制限
(1)1年未満の契約は、期間の定めの無いものとみなされる
(2)期間の上限は
2000年3月1日以前…20年
2000年3月1日以降…無制限
賃料の増減に
関する請求権
賃料の増減は特約の定めに従い固定することも増減することも自由に設定できる 特約にかかわらず、貸主・借主は賃料の額の増減を請求できる
借主からの
中途解約の可否

《200㎡未満の住宅》


①特約により可
②特約にかかわらず、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難になった場合は、借主からの1ヶ月前の申入により可

《200㎡以上の住宅

・事業用建物》


特約の定めによる
特約の定めによる
(通常、中途解約可の特約あり)
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