貸すときの注意事項

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オーナー様にも、建物の火災保険にご加入いただく必要があります

建物内の荷物はすべて搬出してください

お貸しになる前に、給湯器、ガスレンジなどの付帯設備に不具合がないかチェックしてください

ご自宅を賃貸した場合の収入は課税対象となり、確定申告が必要です

通常の使用によるクロスや畳、設備の傷みは、オーナー様負担となります

ローンが残っている場合、貸し出す前に金融機関に確認が必要です

貸し出す前には、基本的にリフォームが必要です

国外居住される場合は、納税管理人を選定してください


オーナー様にも、建物の火災保険にご加入いただく必要があります

賃貸借契約にあたり、借主様には、「借家人賠償責任付保険」にご加入いただいておりますが、 この保険で補償されるのは、借主様が起こした失火、爆発、水漏れ、盗難事故による損害の場合です。 落雷や類焼・放火による損害等は補償されません。 これらを補償するためには、オーナー様に建物の火災保険にご加入していただくことが必須となります。 また、当社でもオーナー様に建物の火災保険にご加入いただくことが、お貸しになる際の条件となっております。 まだ、ご加入いただいていない方は、担当者までお申し出ください。 なお、地震保険もあわせてご加入いただくことをおすすめ致します。

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建物内の荷物はすべて搬出してください

賃貸に出される際、家具や家電製品等を置いていかれることを希望されるオーナー様がおられますが、 原則お部屋に何も無い状態にしていただくようお願いしております。 細かな不具合が生じトラブルの元になることが多いのに加え、 置いて行かれるものは全て付帯設備として取り扱われ、オーナー様の負担が大きくなるためです。 使用可能としたものに関しては、建物と同じく機能を保証し、故障や不具合はオーナー様の負担で修理しなければなりません。 使用不可として機能の保証をせずに置いていかれたものに関しては、故障、不具合がおこった場合に借主様の責任を問えないだけでなく、 オーナー様の承諾無しに撤去されたり、オーナー様の負担で撤去を求められることもあります。

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お貸しになる前に、給湯器、ガスレンジなどの付帯設備に不具合がないかチェックしてください

建物をお貸しになるということは、同時に付帯設備もお貸しすることになります。 本体、設備、内外装についてチェックし、必要のあるときは事前に修理し、使用できる状態を確認のうえ、お引渡しください。 特に建物建築後の経過年数が長い物件をお貸しになる場合は、諸設備(給湯器、風呂釜、ガスレンジ、エアコン等)の機能が正常に作動するかどうか十分にチェックしてください。 また、入居者を早く決定するためには、畳、襖、障子、クロス、絨毯などについては新しい状態にされることをおすすめいたします。

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ご自宅を賃貸した場合の収入は課税対象となり、確定申告が必要です

ご自宅を賃貸することによって得た賃料・管理費・礼金・更新料等の収入は、不動産所得として所得税の対象となります。 不動産所得から必要経費(その賃貸住宅の固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費など)を控除することができます。 不動産所得は、その他の所得、たとえば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって税額を計算します。 詳しくは国税局または税務署にご確認ください。

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通常の使用によるクロスや畳、設備の傷みは、オーナー様負担となります

賃貸借契約では、借主様が退去される際、賃貸物件を契約時の状態に回復していただくことが定められています。 これを原状回復と言います。 ただし、原状回復の対象は借主様の過失や、意図的に破損したものに限ります。 そのため、通常の使用や期間が経過することで傷んだクロスや畳、設備の交換といったリフォームは、オーナー様のご負担となります。

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ローンが残っている場合、貸し出す前に金融機関に確認が必要です

住宅ローンは借りた本人か、その親族が居住するための住宅に対する融資ですので、 他人に賃貸した場合、ローンの借り替えや一括返済を求められることがあります。 住宅金融公庫の融資を受けている住宅では、転勤、介護、育児など、はっきりとした理由があるときは賃貸を認められることがあります。 民間銀行の融資の場合、取り扱いは銀行により異なりますので、事前にオーナー様ご自身でご確認下さい。 なお、賃貸に出した場合、住宅ローン控除の適用は受けられなくなりますのでご注意下さい。

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貸し出す前には、基本的にリフォームが必要です

賃貸に出される物件のほとんどは、入居前にクロスの張替えやハウスクリーニングなどのリフォームが行われています。 傷や染みがほとんどないなど余程きれいな場合を除き、基本的にリフォームが必要であるとお考えください。 リフォームによりお部屋の印象はずいぶんと良くなりますので、募集を始める際に、あらかじめリフォームをされることをお勧めいたします。 水周りに関しては、古くて傷んでいるものや、デザインの悪いものなどは、思い切ってリフォームをして、 賃料を上げて募集したほうが、早く借主様が見つかったり、より良い利回りで賃貸できることがあります

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国外居住される場合は、納税管理人を選定してください

国内の不動産を賃貸に出された場合、所有者が国外に居住していても確定申告が必要になります。 海外転勤など国外に居住される場合には、本人に代わって確定申告を行う納税管理人を選定し、物件所在地の税務署に届出なければいけません。 また借主様が法人の場合、法人が賃貸収入の20%を源泉徴収して、税務署に納付する必要があります。 この場合のオーナー様の受け取り賃料は契約上の賃料の80%となります。源泉徴収による支払額の過不足は、後日確定申告をされた際に調整されます。

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